権利実現って。その2。

第2回。

非正規労働者の権利実現全国会議」。
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■第2回集会(2010年1月30日、神戸)
テーマ「官製ワーキングプア」(声明)
労働者派遣法の実効性ある抜本改正を求める緊急声明
2010年1月30日
昨年12月28日労働政策審議会は「今後の労働者派遣制度の在り方について」厚生労働大臣に「答申」を出し、現在法案要綱作成に向けて与党3党間で協議が行われているところである。政府与党が法案要綱を作成するにあたり、非正規会議は以下のとおり緊急声明を発表する。
労働政策審議会の「答申」の内容は、これまで派遣法制定以来ほぼ一貫して規制緩和の法改正がなされてきたのに対して、法律の名称目的として派遣労働者の保護を初めて掲げ、政権交代後の与党3党基本政策合意に沿って、登録型派遣や製造業務派遣を原則禁止し、違法派遣があった場合に派遣先との直接みなし雇用規定を創設するなど、派遣労働者保護の観点から規制強化の方向に大きく舵を切ったことは今後の派遣法抜本改正の第一歩として評価できる。

派遣労働者の保護。派遣労働者って弱者だったのね。2010年は民主党が与党だったかな。与党3党っていうのは自民党民主党公明党、でいいのかな。
2003年だっけ、労働者派遣が現業にも認められて、んで一気に派遣労働者の数が増えて、問題も噴出して。
畦道はその頃は食品会社のラインで働いていました。そこは歴史のあるところで、安全教育も徹底していましたよ。2005年の夏までラインで働いて、時給も結構よかったし。

しかしながら、派遣法は制定当初から、間接雇用を法認したために派遣元と派遣先の間で使用者責任が不明確となり、労働者の雇用が著しく不安定となる、労働者派遣は中間搾取に当たり、同一の職場で労働する労働者間で大きな労働条件格差が生じる、労働者が分断されて労働組合の団結の基盤が破壊されるなど強い批判があった。

労働者の分断、つまり派遣が労働組合に所属しないことで起こってくる労働運動の断片化ってことなのかしら。
畦道は地方公務員なので、総評に所属する組合員だったわけで、でも、労働組合は男女差別の温床で。女性への賃金差別を訴えて資料を出すように要求したら組合が拒否した、なんて話、はざらでした。

派遣法には当初からこのような構造的欠陥があったために、派遣労働者は業者間の派遣料金ダンピング競争にさらされ賃金労働条件は低下する一方であったし、究極の細切れ不安定雇用である「日雇い派遣」を生み出し、派遣禁止業務への派遣や期間制限違反、偽装請負など企業が違法行為を組織的に行う温床となってきた。このような構造的な問題のある派遣法は本来ならなくしていくべきである。

低い賃金や細切れ不安定雇用って、今に始まったことですか。女性のパートタイマーなんてほとんどそうじゃないですか。

一昨年秋から始まった経済不況に端を発したいわゆる「派遣切り」や雇止めによる派遣労働者の失業と困窮は極めて深刻な社会問題となり,雇用と住まいを喪失した派遣労働者が多数生まれたために「年越し派遣村」が全国で出現する事態に至った。昨年末には政府と東京都等の全国の自治体が「公設派遣村」を開設せざるをえないほど雇用情勢が悪化している。

女の人はこれまでにも切られてきたし、虐められてきたし、使い捨てられてきましたよ。

ところが、今回の労働政策審議会の「答申」は、このような極めて劣悪な派遣労働者の置かれた雇用環境を抜本的に改善し、早期に低賃金・不安定雇用を解消するためには不十分な内容となっており、このままではせっかく規制強化に踏み込んだのに実効性のない改正に終わってしまうことが危惧される。また、2008年11月に国会に提出された「20年法案」の内容を残したことにより、逆に規制緩和となる事項が含まれる結果となっている。
そこで、非正規会議は政府・与党3党に対し次のような法改正を求める。

これまでの被害者は女性だけだったから放置してきた。けど若い男性にまで影響が及ぶようになって、このままでは若者は結婚できなくてますます子供が産まれなくなって、自分達の年金が危ない、っていうんで慌てて法律つくった、ってことなんでしょ。

1. 今回の改正では何ら規制がなされていない常用型派遣の定義規定を定めて期間の定めのない雇用契約とすべきである。
2. 違法派遣の場合における直接雇用のみなし規定について、派遣先の違法性認識を要件とすべきではなく、みなし規定の対象となる違法派遣は、答申が列挙しているものに限定せず、重大な違法派遣の場合すべてに適用すべきであり、成立する雇用契約の期間は、期間の定めのないものとすべきである。
3. 派遣先責任を強化する規定として、派遣労働者の所属する労働組合との派遣先の団体交渉応諾義務や派遣先での不利益取扱い禁止などを定めるべきである。
4. 登録型派遣原則禁止の例外とされている専門26業務については、その範囲を厳格に見直すべきである。
5. 派遣労働者の均等待遇にあたっては、単に均衡を考慮する旨の配慮規定を置くだけでは不十分であり、均等待遇を義務付ける具体的な立法をすべきである。
6. 日雇い派遣について例外を許容することは適当ではなく、全面禁止とすべきである。
7. 採用面接など派遣先の派遣労働者特定目的行為は禁止すべきである。
8. 施行期日については、できるだけ速やかに実施すべきであり、3年の長期間にわたる施行期日の設定や、さらに2年の暫定措置を設けるべきではなく、改正法成立から半年以内に施行期日を定めるべきである。
以上のような項目について派遣法改正の緊急課題として政府・与党3党に強く申し入れるものである。

日雇い派遣、60歳以上で年収500万以上で学生でないこと、なんていう条件だった気がする。職種によっては30歳以下に限る、っていうのもあったな。つまり30歳以下の男子ね。
派遣労働者の属する労働組合って、どれのことなんだろ。採用面接の禁止って何だろ。
あ、だから「面接じゃなくて顔合わせです」って訂正されるのか。
均等待遇って、どこが基準なんだろ。